市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について
定額減税(特別税額控除)とは
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税の定額減税が実施されます。
算定される減税額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
所得税の定額減税に関する情報は、以下のリンクからご確認ください。
※以下のご案内は、現時点で公表されているものに限ります。国から新たに情報が発表された際は、随時更新します
対象となる人
以下の2つとも当てはまる人が対象です。
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である
- 令和6年度の市民税・県民税で所得割が課税されている
(注意点)
・均等割のみ課税されている場合は、対象となりません。
定額減税額(特別税額控除額)の算出方法
市民税・県民税の定額減税額(特別税額控除額)は、次の合計額です。
(1)納税者本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円
(例) 納税者、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合
→(本人+3人)×1万円=4万円
(注意点)
・定額減税の対象となる人は国内に住所を有する人に限ります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。
・控除額がその人の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
給与所得に係る特別徴収の場合(給与からの天引きの人)
令和6年6月分については徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
公的年金等に係る特別徴収の場合(年金からの天引きの人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない分については12月分以降から順次控除されます。
※初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から控除します。
普通徴収の場合(口座振替や納付書で納付する人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない分については第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
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更新日:2024年05月30日