令和6年度市民税・県民税の申告、令和5年分所得税の確定申告について

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更新日:2024年03月15日

申告が必要な人

市民税・県民税

令和6年1月1日現在幸手市に住所があり、つぎのいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告が必要です。

(1) 給与、年金以外(営業、農業、不動産等)の所得があった

(2) 給与所得があったが、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない

     ※給与支払報告書の提出状況については、勤務先に確認してください。

(3) 幸手市に住所はないが、店舗を構えて営業した

【注意】

・収入がなかった人でも、税証明が必要な場合や市が実施する行政サービスを受ける場合は申告が必要です。

・所得税の確定申告をする人は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

所得税

つぎのいずれかに該当する人は、所得税の確定申告が必要です。

(1)事業・農業・不動産所得があった、土地や建物を売ったなどで計算の結果、所得税が課税される

(2)給与所得がある人のうち、つぎのいずれかに該当する

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

(3)年金収入がある人のうち、つぎのいずれかに該当する

  • 年金収入が400万円を超える
  • 年金収入が400万円以下で、年金以外の所得合計が20万円を超える

 

詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告」をご覧ください。

申告書

市民税・県民税

様式は以下からダウンロードできます。また、令和5年度(昨年度)に市民税・県民税の申告をした人には、2月2日(金曜日)に市民税・県民税申告書を発送しました。

様式はこちら  「市民税・県民税申告書(両面印刷にご協力ください)」(PDFファイル:1.3MB)

記入方法はこちら  「市民税・県民税申告の手引き」(PDFファイル:5.9MB)

所得税

確定申告書等の様式は、以下からダウンロードできます。なお、税務課窓口での配布は令和6年3月15日をもって終了しています。

国税庁ホームページ 「確定申告書等の様式・手引き等」

【所得税の確定申告書に関するお問い合わせ先】

春日部税務署 〒344-8686 春日部市大沼2丁目12番地1
電話 048-733-2111〔自動音声ガイダンス〕

申告方法

「郵送」で申告(市民税・県民税の申告、確定申告)

(1)市民税・県民税の申告

「市民税・県民税申告書」と必要書類を同封し、郵送してください。後日、お問い合わせをする場合があるため、電話番号を必ずご記入ください。

(送付先)〒340-0192 幸手市東4-6-8 幸手市役所 総務部税務課 市民税担当

(2)所得税の確定申告

「確定申告書」を、直接、春日部税務署へ郵送してください。

(送付先)〒344-8686 春日部市大沼2丁目12番地1

スマホとマイナンバーカードで簡単に e-Tax (確定申告)

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでも所得税の確定申告(e-Taxによる申告)ができます。

e-Taxの利用方法についてはこちらをご覧ください。

マイナポータル連携を利用すれば、控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力することもできます。

※利用するためには、事前準備が必要です。

→詳しくは、国税庁ホームページ(マイナポータル連携で自動入力!)をご覧ください。

申告会場で申告(令和6年3月15日で終了しました)

申告会場(ウェルス幸手)における令和6年度市民税・県民税の申告及び令和5年分所得税の確定申告の受付は、令和6年3月15日(金曜日)で終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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