出生サポート休暇を新設しました。
職員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、「出生サポート休暇」を新設しました。
1 休暇の事由
不妊治療を受けるための医療機関への通院やその医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席等に使用することができる(移動の時間を含む。)
2 休暇の日数
1の年において5日(体外受精及び顕微受精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で有給とする。
3 休暇の単位
1日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用できる。
4 施行期日
令和4年1月1日
上記のほか、会計年度任用職員(※)の休暇の新設等
〈会計年度任用職員の休暇の新設等〉
〇 男性職員について、配偶者出産休暇(2日の範囲内)・育児参加のための休暇(5日の範囲内)を新設 (休暇の単位は1日又は1時間)
〇女性職員について、産前休暇・産後休暇を有給化
これまで無給休暇としていた産前休暇及び産後休暇について、有給の休暇に改正
※会計年度任用職員については、次の1..及び2..のいずれも満たす会計年度任用職員が対象
1.. 勤務日が週3日以上又は年121日以上である会計年度任用職員
2. 6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員
この記事に関するお問い合わせ先
庶務課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3783
人事給与担当 内線232・233・234
法規統計担当 内線235・236
更新日:2022年01月14日