幸手市地域防災計画(案)の意見募集の実施結果

ページ番号 : 11167

更新日:2023年03月22日

幸手市地域防災計画に関するパブリックコメントを令和5年2月6日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)までの期間で実施しました。

いただいたご意見の概要や市の考え方を次のとおり公表します。

幸手市地域防災計画(案)意見内容

意見募集期間

令和5年2月6日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)

実施結果   1名の方から13件のご意見をいただきました。

 

意見の概要及び市の考え方

No

意見の概要 市の考え方
1

地域防災計画(案)第2編P.136

イ 避難行動要支援者の範囲の設定 について

「自ら避難することが困難なものについての例」は

「避難行動要支援者名簿の記載範囲」に変更した方が良い。

避難支援等関係者に説明を行う際、「記載範囲」ではなく「記載要件」と伝えていることを踏まえ、「避難行動用支援者名簿の記載要件」に変更いたします。
2

地域防災計画(案)第2編P.137

避難行動要支援者名簿の記載事項 について

6.家族や同居人の在宅時間、緊急連絡先

7.避難に関すること、留意事項等

8.避難支援者

上記の内容を

6.避難支援等を必要とする事由

7.前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

8.削除する

に変更した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。
3

地域防災計画(案)第2編P.137

ウ 留意事項 について

項目内に

〇避難行動要支援者名簿に掲載すべき者が掲載されないことを防ぐため、介護支援専門職や相談支援専門員などの福祉専門職避難支援関係者などとの連携に努める。

を追加した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。

4

地域防災計画(案)第2編P.137

エ 避難行動要支援者名簿の更新について

「避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状況に保つよう努める。」

上記内容を

「避難行動要支援者の心身の状況や生活実態は時間経過とともに常に変化しうることから、市はこうした変化の把握に努め、避難行動要支援者の更新サイクルや仕組みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状況に保つよう努める。」

に変更した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。
5

地域防災計画(案)第2編P.137

オ 避難行動要支援者名簿の活用 について

「また、避難行動要支援者名簿の更新を行った場合には災害対策基本法の規定に基づき、更新された名簿情報を避難支援等関係者に提供する。」

を追加した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」には災害対策基本法の詳細なものが記載されていることを踏まえ

「また、避難行動要支援者名簿の更新を行った場合には災害対策基本法(第49条の11第2項)の規定に基づき、更新された名簿情報を避難支援等関係者に提供する。」

に変更いたします。

6

地域防災計画(案)第2編P.138

キ 避難行動要支援者名簿情報の適正管理について

「避難行動支援関係者」

上記内容を

「避難支援等関係者」

に変更した方が良い。

 

避難行動要支援者制度について説明を行う際、「避難支援等関係者」と伝えているため、御意見のとおりに変更いたします。
7

地域防災計画(案)第2編P.138

ク 個別避難計画の作成 について

「市は、避難行動要支援者の災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時から、介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職、避難支援等関係者などと連携し、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画の作成に努める。」

を追加した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載がありますが、市の実情を踏まえ、
「市は、避難行動要支援者の災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、平常時から、介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職、避難支援等関係者などと連携し、個別避難計画の作成に努める。」に変更し追加いたします。
8

地域防災計画(案)第2編P.138

ク 個別避難計画の作成 について

「個別避難計画は名簿情報に加え、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応等を地域の実情に応じて記載するものとする。」

上記内容を

「個別避難計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当たっての留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応等を地域の実情に応じて記載するものとする。」

に変更した方が良い。

埼玉県地域防災計画に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。
9

地域防災計画(案)第2編P.138

個別避難計画について

現在避難行動要支援者名簿については提供されている。しかし、情報提供に関する同意はとれているはずだが、個別避難計画に載っている情報全てが名簿に反映されていない。その状況を踏まえ確認したい。
1.詳細な個別避難計画情報については避難支援等関係者が作成することになるのか、作成した場合作成したものの保管や管理の主体はどうなるのか。
2.提供されていない個別避難計画情報の提供はいつなのか。

1.個別避難計画については市が主導で作るため、別途作成の必要はありませんが、避難支援等関係者の方が別途で作る分には構いません。また、避難支援等関係者の方が作成を行った場合は作成した方、または所属する自治会等で管理をお願いする形となります。。

2.現状では提供時期は決まっていないため、今後検討してまいります。

10

地域防災計画(案)第2編P.138

ケ 個別避難計画の更新 について

「市は、避難行動要支援者の心身の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更が適切に反映したものとなるよう、避難行動要支援者名簿の更新時に合わせて個別避難計画を更新する。」

を追加した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。
11

地域防災計画(案)第2編P.138

コ 個別避難計画の活用 について

「市は災害対策基本法に基づき、個別避難計画を作成した避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得て、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者へ事前に個別避難計画の情報を提供する。
また、個別避難計画の更新を行った場合には災害対策基本法の規定に基づき、更新された個別避難計画の情報を避難支援等関係者に提供する。」

を追加した方が良い。

内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。
12

地域防災計画(案)第2編P.138

(ア)緊急通報システムの整備 について

緊急通報システムの整備とは幸手市ホームページにある緊急時連絡システムを指しているのか。

緊急通報システムの整備については介護福祉課で行っている事業「緊急時連絡システム」を指しております。

「緊急時連絡システム」とは高齢者の住居に専用の連絡装置を設置し、利用者が急病時に非常用ボタンを押すと専任スタッフに通報が行くシステムとなっております。

13

地域防災計画(案)第2編P.138

(イ)要配慮者に配達した避難所運営体制等の整備

「避難所での生活環境が提供できるよう努める。」

上記内容を

「避難所での良好な生活環境が提供できるよう努める。」

に変更した方が良い。

埼玉県地域防災計画に同様の記載があるため、御意見のとおりに変更いたします。

 

提出先

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8

市民生活部 危機管理防災課 防災担当

電話 0480(43)1111(内線582・584)

ファクス 0480(43)6033

E-mail bousai@city.satte.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111 
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)

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