都市計画施設等の区域内における建築の許可

ページ番号 : 11133

更新日:2021年08月23日

都市計画施設等の区域内における建築の許可

 都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建てる場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。
 この制度は、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の条件を加えることにより、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

都市計画施設

 都市計画施設とは、都市計画法に規定された都市施設(道路、公園、上下水道など)のうち都市計画決定されたものをいいます。

市街地開発事業

 市街地開発事業とは、都市計画決定された土地区画整理事業、市街地再開発事業などをいいます。

許可を受けるための基準

 幸手市の許可基準は次のとおりです。

  • 階数が3以下で、かつ、地階(地下)がないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 容易に移転し、または除却することができるものであること

(申請書は両面印刷でご使用ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線564 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから