公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
公拡法は住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、1972年に制定されました。土地の所有者が、下記の要件を満たす土地を
- 有償譲渡しようとする場合(届出制度)
- 県、市などに買い取ってもらう場合(申出制度)
の2つの制度を設けています。
注意
- 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には届出が必要です。
- 対象となる土地は、一契約単位で考えてください。
- 面積要件の判断は、一団性(物理的、計画上、一体性)を有する土地ごとに行ってください。
届出制度(公拡法第4条)
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域内
|
200平方メートル以上 |
生産緑地地内の区域内 | 200平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
申出制度(公拡法第5条)
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 都市計画区域内(幸手市全域) |
200平方メートル以上 |
提出書類及び部数
次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受付けています)。
- 届出の場合:土地有償譲渡届出書(以下のPDFファイル参照)
申出の場合:土地買取希望申出書(以下のPDFファイル参照) - 案内図(広域的な地図等)
- 位置図(住宅地図等)
- 公図写し
- その他参考となる資料(登記事項証明書や登記事項要約書など)
【記入例】土地有償譲渡届出書 (PDFファイル: 120.6KB)
【記入例】土地買取希望申出書 (PDFファイル: 120.9KB)
- 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は、委任状を1部提出してください。
- 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
- 共有の土地の場合には、届出書、申出書、委任状に共有者全員の住所と氏名の記載が必要となります。
更新日:2022年08月08日