公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

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更新日:2022年08月08日

 公拡法は住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、1972年に制定されました。土地の所有者が、下記の要件を満たす土地を

  1. 有償譲渡しようとする場合(届出制度)
  2. 県、市などに買い取ってもらう場合(申出制度)

の2つの制度を設けています。

注意

  • 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には届出が必要です。
  • 対象となる土地は、一契約単位で考えてください。
  • 面積要件の判断は、一団性(物理的、計画上、一体性)を有する土地ごとに行ってください。

届出制度(公拡法第4条)

届出制度(公拡法第4条)の詳細
対象となる土地 面積要件
都市計画施設の区域内 200平方メートル以上
都市計画区域内
  • 道路法により「道路区域として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
200平方メートル以上
生産緑地地内の区域内 200平方メートル以上
市街化区域内 5,000平方メートル以上

申出制度(公拡法第5条)

申出制度(公拡法第5条)の詳細
対象となる土地 面積要件
都市計画施設の区域内
都市計画区域内(幸手市全域)
200平方メートル以上

提出書類及び部数

 次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受付けています)。

  1. 届出の場合:土地有償譲渡届出書(以下のPDFファイル参照)
    申出の場合:土地買取希望申出書(以下のPDFファイル参照)
  2. 案内図(広域的な地図等)
  3. 位置図(住宅地図等)
  4. 公図写し
  5. その他参考となる資料(登記事項証明書や登記事項要約書など)
  • 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は、委任状を1部提出してください。
  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書、申出書、委任状に共有者全員の住所と氏名の記載が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線564 ファックス 0480-43-1123

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