幸手市暴力団排除条例
暴力団排除活動については、社会全体で取り組むべき問題であることから、本市においても、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を認識し、連携・協力して暴力団排除活動を推進し、その意思を強く表明するため、「幸手市暴力団排除条例」を制定し、2012年7月1日に施行しました。
条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
条例の概要
(1)基本理念
暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」を基本として推進し、だれもが暴力団員又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければなりません。
(2)市の責務
市は基本理念にのっとり、暴力団排除活動に関する施策を実施します。
- 公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。
- 暴力団の活動に利用されることにより、暴力団の利益になると認めたときは、公の施設の利用を許可しません。
- 中学校において、暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。
- 市民及び、事業者への情報提供、啓発活動及び広報活動を行います。
(3)市民及び事業者の責務
市民及び事業者の皆さまには、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組むとともに、市の暴力団排除活動に関する施策に協力し、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市または警察へ積極的に情報提供するよう努めることをお願いします。
条例の詳細な内容等については、以下を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2018年02月26日