幸手市手話言語条例(案)に対するパブリックコメントの結果について

ページ番号 : 15456

更新日:2026年03月04日

「幸手市手話言語条例(案)」に関するパブリックコメントを令和8年1月8日(木曜日)から令和8年2月6日(金曜日)までの期間で実施しました。
いただいたご意見の概要や市の考え方を次のとおり公表いたします。

幸手市手話言語条例(案)意見内容

意見募集期間 令和8年1月8日(木曜日)から令和8年2月6日(金曜日)まで
実施結果 3名の方から7件のご意見をいただきました。

 

意見の概要及び市の考え方

No 意見の概要 市の考え方
1 幸手市を表現する手話が「幸せ」と「手」を組み合わせた動作であることを知り、非常に感動しました。子育てをする中で、子どもに地名の由来を教える機会がありますが、この手話表現は、子どもにとっても直感的に分かりやすく、「手で幸せを形にする言葉」として、手話に対する心のハードルを大きく下げてくれます。
「手話で街の名前を表現できる」という経験は、子どもたちが市外へ出た際にも、故郷・幸手を語る素敵なアイデンティティになります。条例制定を機に、親子で参加できる手話講座や、公園・公共施設での手話掲示を増やすことで、子どもたちが「誰でも安心して暮らせる優しい街」を誇りに思える環境を作っていただきたいです。
本条例案につきまして、温かいご意見をいただきありがとうございます。
ご意見いただきましたとおり、「幸手」の手話表現は、直感的で分かりやすく、手話に対するハードルを下げるだけでなく、手話そのものへの親しみやすさを感じるきっかけになるものと認識しています。
本市といたしましても、条例の制定を機に、市民の皆様が手話を通じて 幸手市に対する誇りをもち、また、「誰でも安心して暮らせる優しいまち」としての意識を育むことができるよう、環境整備に取り組んでまいります。
2 子どもたちが学校や地域行事で「幸手の手話」を学ぶことは、単なる言語学習を超え、多様な生き方への想像力を育む教育になります。手話を「特別なもの」ではなく、「自分たちのまちの幸せを運ぶ手」として幼少期から親しむことで、障がいの有無に関わらず、誰もが当たり前に手を取り合う優しい心が自然に育まれるはずです。
「幸せ」と「手」を繋ぐ手話言語が、次世代を担う子どもたちの生活に自然に溶け込むような、温かい施策の展開を強く要望いたします。
子どもたちが手話を学ぶことを通じて、多様な生き方や価値観を理解し、障がいの有無に関わらず、誰もが互いに助け合う心を育むことは、次世代の社会づくりにおいて非常に重要であると認識しています。
本市といたしましても、手話が「特別なもの」ではなく、日常的に使われるコミニュケーション手段として市民の皆様に浸透するよう、各機関と連携しながら環境整備に取り組んでまいります。
3 条例を策定しただけで以前と何ら変わらなければ、この条例に係わった時間はまったく無駄であったと言わざるを得ません。 お寄せいただいたご意見につきましては、重要なご指摘と受け止めております。
本条例は、手話が言語であるとの認識のもと、手話やろう者などへの理解の促進及び共生社会の実現を目的に制定するものですが、条例の制定は出発点であり、これを基盤として、手話への理解の促進及び環境整備を進めてまいります。
4 条例案を見る限り、「市民の皆さん、手話やろうあ者に関心を持ってください」と言っているように感じますが、聴覚障害のない市民からすると、どのように協力すればよいのか分からないと思います。 市民一人ひとりが積極的に協力できるような内容にしてほしいと思います。 条例案第4条では、市民の役割として、「基本理念にのっとり、地域社会で共に暮らす一員としてろう者と手話を理解し、コミュニケーションを取ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に努めること」、また「手話の普及に努めること」と定めています。
本条における「理解し、コミュニケーションを取る」とは、例えば、氏名や地名、あいさつなど身近な手話から学びはじめること、また、筆談や身振りなども含め、積極的に意思疎通を図ろうとすること、併せて、手話やろう者などに対する正しい理解を深めることなど、市民の皆様がそれぞれの立場で、可能な範囲で関わっていただくことを想定しています。
条例案については原案のとおり制定を進めますが、いただいたご意見を踏まえ、条例の趣旨や市民の役割について、周知・啓発の工夫に努めてまいります。
5 手話を広めるだけではなく、中途失聴者に配慮した内容にしてほしいです。 本条例は、手話が言語であるとの認識のもと、手話やろう者などへの理解の促進及び共生社会の実現を目指すものです。そのため、内容は手話を中心とした構成としております。
一方で、ご指摘のとおり、聴覚障がいのある方の中には中途失聴者など手話を主たるコミニュケーション手段としない方もいらっしゃるため、その方々への配慮も重要であると認識しております。
お寄せいただいたご意見につきましては、今後の施策検討の参考とさせていただきます。
6 本条例により、幸手市に暮らすろう者のみなさんが「手話は言語である」と胸を張って“共に生きるまちづくり”のスタートラインにつけるものと期待が高まります。
前文において、昨年6月に施行された手話施策推進法を明示し、第6条(施策の推進等)においては、災害時の情報共有と、学校教育、社会教育についても明記するなど、市の積極的な姿勢が打ち出されており、心強い限りです。
本条例のすみやかなる制定、施行を熱望します。
本条例案につきまして、温かいご意見をいただきありがとうございます。
お寄せいただいたご意見の趣旨に沿えるよう、施策の推進に努めてまいります。
7 第6条(施策の推進等)について、第1項第5号の「働きかけ」については、若干の疑問があります。
本条の「市」には、市教育委員会は含まれないのですか。また、誰に働きかけるのでしょうか。
第5号の末尾を「~に関すること」若しくは「~の施策」といった、主体的で幅のある表現にすることはできないのでしょうか。
いずれにいたしましても、第5号は、子どもたちが未来を担っていることを踏まえた大変重要な規定であると受け止めています。
本条における「働きかけ」とは、市が教育分野における取組を一方的に実施することを想定したものではなく、市が主体となり、学校関係者や関係団体など、教育に関わるさまざまな関係機関などと理念や方向性を共有し、役割分担を踏まえつつ、連携・協力を図りながら、手話の普及や理解の促進を進めていく考えを、「働きかけ」という表現に込めたものです。
以上のことから、第6条第1項第5号につきましては、原案のとおり制定を進めてまいります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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