幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)
幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)に関するパブリックコメントについて、2014年4月11日(金曜日)~2014年5月12日(月曜日)まで実施しました。
いただいたご意見の概要や市の考え方を次のとおり公表いたします。
貴重なご意見ありがとうございました。
1 件名
幸手市空き家等の適正管理に関する条例(案)
2 意見募集期間
2014年4月11日(金曜日)~2014年5月12日(月曜日)
3 実施結果
2名の方から4件のご意見をいただきました。
いただいたご意見と、ご意見に対する市の考え方について公表いたします。
No. | 意見の概要 | 市の考え方 |
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1 | 借家に住んでいた方が亡くなり、荷物がそのままになっています。また家の中や廻りにたくさんの物(自転車2台含む)が散乱しています。 このような場合は、どのように処理するのか、又はどの項目に入るのか教えてください。 |
借家の対応については管理者(所有者)が責任を持って管理するものです。しかし、借家であっても、放置され管理不全な状態であれば、本条例(案)が適用され指導の対象になります。 管理不全な状態とは、
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2 | 条例(案)に下記の内容が盛り込まれると、空き家の持ち主は更に管理がしやすくなると思います。 ご検討お願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2018年02月26日