幸手市人権施策推進指針(素案)

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更新日:2018年02月26日

 「幸手市人権施策推進指針」改定版の策定にあたり、皆様のご意見を参考にさせていただくため、2016年1月4日(月曜日)から2016年2月3日(水曜日)まで、パブリックコメントを実施しました。
 いただいたご意見の概要や市の考え方を次のとおり公表いたします。
 貴重なご意見ありがとうございました。

1 件名

幸手市人権施策推進指針(素案)

2 意見募集期間

2016年1月4日(月曜日)から2016年2月3日(水曜日)まで

3 実施結果

1団体から2件のご意見をいただきました。。
いただいたご意見と、ご意見に対する市の考え方について公表します。

ご意見の概要とご意見に対する市の考え方
No. 意見の概要 市の考え方
1 指針15ページ
「1.啓発・交流活動を推進します」のところに「特に、発達障害や高次脳機能障害を含む精神障害や内部障害等に関する正しい知識について、普及・啓発を推進します。」という記述を加えて下さい。
 本指針については、幸手市の人権施策推進に対する基本的な方向を示す指針として位置づけており、様々な障がいを持っている人を対象としている指針であり、特定の障がいを持っている人を対象としている指針ではないため、原案のとおりといたします。
2 指針16ページ
「精神障がいのある人に係る福祉・医療・保健などを中心とした施策を推進し、社会復帰を可能とするため、総合的かつ計画的な取り組みを図ります。」を「精神障がいのある人に係る福祉・医療・保健などを中心とした施策を推進し、社会復帰を可能とするため、総合的かつ計画的な取り組みを図ります。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれます。」として下さい。
 高次脳機能障がいについては、障害者基本法第2条の規定に明文化されていませんが、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について」(2011年3月3日、厚生労働省社会・援護局)において、高次脳機能障がいは精神障がいに含まれるとされており、本文面の「精神障がいのある人」に含まれるものと解釈できることから、原案のとおりといたします。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線162 ファックス 0480-44-0257

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