幸手市監査基準

ページ番号 : 11669

更新日:2020年03月30日

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から監査委員は、監査基準を策定するとともに、公表し、同基準に沿った監査等を実施することになりました。
このことを踏まえ、「幸手市監査基準」を策定しましたので、公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

メールでのお問い合わせはこちらから