新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に属する方の介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方につきまして、以下の対象者要件いずれかに該当する方は、申請により介護保険料の減免が認められる場合がありますので、介護福祉課介護保険資格管理担当までお問い合わせください。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)の両方に該当する第1号被保険者
(ア)上記収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入額の3割以上であること。
(イ)減少が見込まれる当該収入に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
1.に該当する世帯に属する第1号被保険者の方は、全額免除されます。
2.に該当する世帯に属する第1号被保険者の方は、一部又は全額免除されます。
減免額の計算方法
表1で算出した対象介護保険料に、表2の前年所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象介護保険料額(A×B/C)×合計所得金額(D)の減免割合
対象介護保険料=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の介護保険料額 |
前年の合計所得額 | 減免又は免除の割合(D) |
210万円以下 | 全部 |
210万円を超える | 10分の8 |
※新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得額にかかわらず、対象の介護保険料の全額が免除になります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課介護保険資格管理担当
〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600
更新日:2021年07月14日