中小企業等経営強化法による支援(先端設備導入計画)

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更新日:2018年08月06日

幸手市では、市内中小企業・小規模事業者の設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月1日に国から同意を得ました。
 令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、「中小企業等経営強化法」に移行されたことにより、同法第50条第1項の規定に基づき、「導入促進基本計画」の内容を一部変更し、令和3年6月30日に国から同意を得ました。


令和3年6月30日に国から同意を得た「導入促進基本計画」の主な変更点

  1. 申請期間を令和5年7月31日まで延長
  2. 太陽光発電設備の設置に関して、「自己の工場や事務所などの敷地内に設置し、かつ、その発電電力を、直接、自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費するもの」のみを対象とする。を追加

これにより、市内事業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、当市の「導入促進基本計画」に合致する場合は、計画の「認定」を行います。
この「認定」を受けた場合は、税制支援や金融支援などを受けることができます。
なお、当市では税制支援として、国が定める先端設備等の種類で、一定の要件を満たした先端設備等を導入する場合には、固定資産税(認定を受けた設備の償却資産に係るもの)の課税標準を3年間にわたってゼロとしています。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

認定経営革新等支援機関等による確認書について

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

詳しくは、下記先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。

申請のイメージ

申請のイメージ図

先端設備等導入計画等の申請様式一覧

(注意)誓約書の提出は証明書の発行に時間がかかる場合。

幸手市の税制支援について

固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには計画認定後に設備を取得し、幸手市の税務課への申告が必要となりますのでご注意ください。

税務申告に際しては、以下の書類等の添付が必要となります。

  1.  固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届出書
  2.  先端設備等導入計画に係る市認定書の写し
  3.  先端設備等導入計画に係る認定申請書及び計画書の写し
  4.  先端設備等に該当する工業会等による証明書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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