新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
要介護認定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下の場合に該当する方は、臨時的な取り扱いとして、訪問調査及び介護認定審査会を行わずに現在の要介護度のまま、有効期間を12か月延長することができるとしています。
(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
このたび、令和4年10月14日付け、厚生労働省から通知のありました「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、幸手市の取扱いを次のとおりとします。
幸手市の取扱い
認定調査等によりご本人の現状に見合った適正な介護認定を行うことは重要であることから、臨時的な取扱いは原則として、有効期間満了が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、新型コロナウイルス感染症が集団発生して、認定調査が困難であるなど特別な事情がある場合に限り、例外的に臨時的な取扱いを適用できることとします。
手続きの方法
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについての同意書の提出が必要です。希望される方は、更新申請書と下記の同意書を提出してください。
同意書(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定期間の延長)【令和5年4月1日以降用】 (PDFファイル: 142.7KB)
更新日:2023年01月17日