新型コロナウイルス感染症対策における個人住民税の税制上の措置について

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更新日:2020年09月08日

新型コロナウイルス感染症対策における個人住民税の税制上の措置をお知らせします。

イベントの中止等による入場料等の払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に伴う自粛要請を受け、開催中止等となった文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

以下の要件をすべて満たしたイベントが寄附金税額控除の対象になります。
1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定のイベント
2. 不特定かつ多数の者を対象とするイベント
3. 中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
4. 以上の要件に該当し、主催者が申請により文部科学大臣の指定を受けたイベント(指定されたイベントは下記の外部リンク先にてご確認ください。)

手続きの具体的な流れ

1. 主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
イベントの指定状況については、以下のページをご確認ください。

2. 主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
3. 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。
4. 上記の2種類の証明書を添付書類として確定申告を行います。

控除額

(放棄した金額-2,000)×10パーセントを市・県民税所得割額から税額控除(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
・年間20万円までのチケット代金が、この制度による優遇の対象となります。
・対象チケット代金と他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。

住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化について

令和元年度税制改正により、住宅ローンを利用して取得等をした住宅のうち、消費増税後の令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住を開始した場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が10年から13年に延長となりました。今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日に居住開始できなかった場合でも、次の要件を満たす場合は、控除期間が10年から13年に延長されます。

適用要件

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと。
  2. 一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること。
  3. 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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