使用料・手数料の見直しについて

ページ番号 : 14025

更新日:2024年08月26日

受益者負担の原則について

幸手市が提供する公共サービスのうち、サービスにより利益を受ける方が特定されるものについては、利益を受ける特定の方(受益者)に、受益の範囲内で使用料や手数料などを負担していただくという、受益者負担の原則を基本的な考え方としています。

このたび、従来の「施設使用料の見直し基準」を改訂し、「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」を策定いたしました。

統一的な基準のもと、定期的な見直しを前提に使用料・手数料を算定することで、受益者負担の公平化・適正化を図ってまいります。

受益者負担の原則について
使用料・手数料の適正化に関する基本方針の改訂

使用料・手数料改定の流れ(予定)

令和6(2024)年12月          市議会定例会にて条例の改正手続き

令和7(2025)年1月~3月    周知期間

令和7(2025)年4月1日       使用料・手数料の改定

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線242 ファックス 0480-43-3783

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