市立小・中学校の転校手続き
- 幸手市に転入する場合、幸手市から転出する場合、市内転居で転校する場合の手続きは、下記のとおりです。
- 転校する日付や転校先の学校がわかっている時は、下記の手続きをする前に、現在通っている学校に早めのご連絡をお願いいたします。
転入
- 市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転入学通知書を受け取ります。
- 転入学通知書と併せて、転入前の学校から受けとった以下の書類を指定された学校へ 提出してください。
・在学証明書
・教科書用図書給与証明書
注意事項
- 幸手市は、住所により学校が決まっている「指定学区制」です。
- 特別な事情がない限り、教育委員会が指定する学校への転入となります。
転出
- 市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転出学通知書を受け取ります。
- 受け取った転出学通知書を在籍中の学校へ提出し、在学証明書、教科用図書給与証明書を受け取ります。
- 転出先市区町村役場で住所異動届を済ませたら、転入先の学校へ在学証明書、教科用図書給与証明書を提出してください。
市内転居
- 市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転出学通知書、転入学通知書を受け取ります。
- 受け取った転出学通知書を在籍中の学校へ提出し、在学証明書、教科用図書給与証明書を受け取ります。
- 指定された学校へ、転入学通知書と併せて2. で受け取った書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3188
庶務担当 内線622、623、625
学校施設管理担当 内線624
更新日:2018年06月29日