市立小・中学校の転校手続き

  • 幸手市に転入する場合、幸手市から転出する場合、市内転居で転校する場合の手続きは、下記のとおりです。
  • 転校する日付や転校先の学校がわかっている時は、下記の手続きをする前に、現在通っている学校に早めのご連絡をお願いいたします。

転入

  1. 市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転入学通知書を受け取ります。
  2. 転入学通知書と併せて、転入前の学校から受けとった以下の書類を指定された学校へ 提出してください。

           ・在学証明書

           ・教科書用図書給与証明書


注意事項

  • 幸手市は、住所により学校が決まっている「指定学区制」です。
  • 特別な事情がない限り、教育委員会が指定する学校への転入となります。

                 

転出

  1.  市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転出学通知書を受け取ります。
  2. 受け取った転出学通知書を在籍中の学校へ提出し、在学証明書教科用図書給与証明書を受け取ります。
  3. 転出先市区町村役場で住所異動届を済ませたら、転入先の学校へ在学証明書教科用図書給与証明書を提出してください。

市内転居

  1.  市民課で住所異動届を行い、教育委員会総務課で転出学通知書転入学通知書を受け取ります。
  2. 受け取った転出学通知書を在籍中の学校へ提出し、在学証明書教科用図書給与証明書を受け取ります。
  3. 指定された学校へ、転入学通知書と併せて2. で受け取った書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-3188
庶務担当 内線622、623、625
学校施設管理担当 内線624

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更新日:2018年06月29日