住居確保給付金
住居確保給付金
住居確保給付金は、就職に向けた活動をするなどを条件に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
支給要件が緩和されました
令和2年4月20日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえて支給要件が緩和され、「離職等又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることにより経済的に困窮し住居の確保を要する者」に変更になりました。
これまでの「離職した方」に加え、新たに「やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方」も支給対象と変更になったものです。
以下の窓口で相談をお受けしています。
相談窓口 | 幸手市生活自立支援センター(幸手市社会福祉協議会) |
場所 | 幸手市保健福祉総合センター(ウェルス幸手)内 |
相談受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
電話 | 0480-43-3277 |
更新日:2020年05月26日