介護予防・日常生活支援総合事業事業所向け
関連ぺージ
・ 指定申請について
・ 総合事業指定後の変更など(変更・廃止・休止・再開)の届け出
・ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
目次
3.指定更新について
4.事業所一覧
1.総合事業の実施内容
幸手市では総合事業を要綱に基づき実施します。
幸手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(PDF:1.3MB)
2.指定申請とその他の手続き
手続き | 提出期限 | |
新規に指定申請する場合 | 事業開始予定月前月の10日まで | 指定申請について |
加算など算定に係る届出 | 算定予定月前月の10日まで | 総合事業費算定に係る体制等に関する届出 |
変更 |
変更後10日以内 | 総合事業指定後の変更など(変更・廃止・休止・再開)の届け出 |
廃止・休止 | 廃止・休止日の1カ月前まで | 総合事業指定後の変更など(変更・廃止・休止・再開)の届け出 |
再開 | 事業再開後10日以内 | 総合事業指定後の変更など(変更・廃止・休止・再開)の届け出 |
指定更新 | 有効期間満了の1カ月前の末日 | 指定更新について |
処遇改善加算及び特定処遇改善加算 | 加算開始月の前々月末日まで | 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について |
事業所評価加算 | 加算算定を行う前年度の10月15日まで | 事業所評価加算について |
3.指定更新について
総合事業の事業者指定の有効期間は6年間です。「指定更新申請書」及び添付書類を提出してください。
4.事業所一覧
更新日:2021年07月01日