新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
要介護認定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、以下の場合に該当する方は、臨時的な取り扱いとして、訪問調査及び介護認定審査会を行わずに現在の要介護度のまま、有効期間を12か月延長することができます。
(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
対象となる方
要介護要支援認定の更新を希望し、以下のいずれかに該当する場合
1 病院や施設が面会を禁止する等の措置をとることで、認定調査が困難な場合
2 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、調査員による訪問調査が難しい場合
※面会等が可能で通常の審査を希望される場合は、通常どおりのお手続きとなります。
必要な書類
1.介護保険要介護認定・要支援認定申請書
申請書(Wordファイル:25.7KB)/申請書(PDFファイル:153.4KB)
2.同意書
同意書(PDFファイル:51.6KB)/同意書(Wordファイル:14.9KB)
※お手続きは郵送でも受け付けています。
※ご本人様以外が申請される場合は運転免許証や介護支援専門員証など写真付きの身分証明書も必要です。
※上記の書類を介護福祉課介護保険認定給付担当へご郵送ください。
注意事項
・認定の有効期間延長を希望される方は、更新申請書と同意書を必ず提出してください。
・新規申請及び区分変更申請の方は、上記の臨時的取り扱いの対象ではありませんので、通常どおり訪問調査を行います。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、調査員による訪問調査が困難と市等で判断した場合には、訪問調査をお断りすることがあります。
(この場合も、臨時的な取り扱いの対象として、現在の要介護度のまま、有効期間を12か月延長します)。
・今後国からの通知等により、上記の臨時的取り扱いが変更となる可能性があります。
更新日:2022年03月31日