郵便による不在者投票
身体に重度の障害がある方で、その障害の程度が一定の条件に該当する方は、郵便による不在者投票ができる制度があります。
郵便による不在者投票ができるのは
郵便による投票ができる方は、まずご自分で文字が書ける方で、郵便投票証明書の交付を受けた方に限ります。
この郵便投票証明書は、事前に身体障害者手帳と交付申請書を添えて選挙管理委員会へ申請し、交付を受けておく必要があります。
投票の方法
自宅で投票用紙に候補者の氏名等を記載し、それを郵送してください。
郵送先
〒340-0192、幸手市東4丁目6番8号、幸手市選挙管理委員会
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒340-0192
埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485
更新日:2018年02月26日