空き家バンク
「幸手市空き家バンク」をご活用ください!
◎幸手市空き家バンクについて
幸手市では、市内における空き家の有効活用を通し、移住・定住促進及び地域の活性化を図るために、空き家情報登録制度(以下「幸手市空き家バンク」という。)を始めました。
〇幸手市空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について
市では、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部と幸手市空き家バンク媒介に関する協定を締結しました。
空き家バンクにおける空き家の売買、賃貸借の媒介業務は、埼葛支部所属であり、かつ、事務所所在地が幸手市内にある宅地建物取引業者に依頼することになります。なお、契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。

【登録物件】
番号 |
空家・空地の別 |
所在地 |
売買・賃貸の別 |
金 額 |
備 考・物件情報ファイル |
2 | 空家 | 下宇和田 | 売買 | - | 売買契約成立 |
3 | 空家 | 中5丁目 | 売買 | - | 売買契約成立 |
4 | 空家 | 下宇和田 | 売買 | - | 売買契約成立 |
※掲載しています物件情報は、空家所有者等からの申し出を基にしたものです。内容については、市が保証するものではありません。(現況優先)
※売買・賃借の媒介については、市と「幸手市空き家バンク媒介に関する協定書」を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部」の協力事業者(宅地建物取引業者)が行います。
※契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく媒介手数料が発生します。
【手続き方法について】
幸手市空き家バンクチラシ (PDFファイル: 277.0KB)
~空き家を売りたい!貸したい!~
〇登録できる物件の条件
空き家バンクは、物件の所在や状態等によっては登録できない場合もあるため、登録できる物件は次の条件等を満たす必要があります。
(1)法令等に違反していないこと。
(2)老朽化が著しい空き家でないこと。
(3)物件が併用住宅で、その居住部分以外の店舗、事務所等の専有する床面積部分が延床面積の2分の1未満かつ居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。
(4)競売に付されていないこと。
(5)宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと。
〇申込手順
(1)売却・賃貸を希望する空き家をお持ちの方は、以下の書類を市民協働課に提出してください。
・空き家バンク登録申込書(様式第1号)
・空き家バンク登録カード(様式第2号)
(2)仲介業者が現地調査を行います。(登記などの書類確認も行います。)
(3)調査後、市から空き家バンク登録完了(不登録)通知をします。
(4)空き家バンクに登録された物件は、市のホームページ等で情報提供を開始します。
幸手市空き家バンク登録申込書(様式第1号) (PDFファイル: 93.3KB)
幸手市空き家バンク登録カード(様式第2号) (PDFファイル: 128.2KB)
~空き家を買いたい!借りたい!~
〇申込手順
(1)空き家の購入・賃借を希望される方は、幸手市空き家バンク利用申込書(様式第11号)
を市民協働課に提出してください。
幸手市空き家バンク利用申込書(様式第11号) (PDFファイル: 78.7KB)
(2)物件登録者と利用希望者との登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約
は宅建業者(仲介業者)が行います。
〇その他
・利用登録は無料です。
・利用登録期間は2年となっていますが、引き続き利用される場合は延長申出書の提出が
必要です。
◎幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金について
市外に継続して1年以上居住した後、幸手市空き家バンクに登録している住宅を購入した移住者及び空き家提供者に、予算の範囲内において、仲介業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
〇補助対象者
1 移住者:市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い当市に転入 し、住民登録をしている者
移住者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。
ア 移住者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し
イ 移住者の世帯全員の住民票の写し
ウ 移住者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)
エ 移住者及びその世帯員の従前住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様式第3号)
オ 売買契約書の写し
カ 建物の登記事項証明書の写し
キ 不動産売買仲介手数料領収書の写し
ク 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書
ケ 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの
コ その他市長が特に必要と認める書類
2 提供者:幸手市空き家バンクに登録してある物件を移住者へ提供した者
提供者は交付申請書の他に次の書類の提出が必要です。
ア 提供者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2
号)
イ 提供者及びその世帯員が他市区町村に在住の場合は、その全員分の当該住所
地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書(様
式第3号)
ウ 不動産売買仲介手数料領収書の写し
エ 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当
該土地評価証明書及び家屋評価証明書
オ 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの
カ その他市長が特に必要と認める書類
〇補助金額:仲介手数料の額
(但し、移住者は10万円、提供者は5万円を上限とする。)
〇申込手順
(1)移住者又は提供者は、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付申請書及び必要書類を提出して下さい。
(2)書類審査及び必要な調査を行います。
(3)審査後、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付対象者結果を通知します。
(4) 交付対象者が、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付請求書を提出します。
(5)市は補助金を支払います。
幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 116.1KB)
幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付請求書(様式第6号) (PDFファイル: 79.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス0480-44-0257
協働推進担当 内線172・173・174
市民生活担当 内線172・173・174
更新日:2021年01月19日