【受付を終了しました】幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金(住宅取得補助金)

令和4年度から始まった本事業ですが、おかげさまで交付額の上限に達しました!

申請においでくださった皆様、誠にありがとうございました。

来年度以降の内容については、当ウェブサイトで3月下旬頃にお知らせ予定ですので、ご確認くださいますようお願いいたします。

以下、令和4年度の本事業の取組内容です。

-------------------------------------------------------------------------------------

この事業は、「若者夫婦世帯」が市外から当市に転入し、 当市において初めて住宅を取得する際の費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものであり、若年層の定住を促進し、活力あるまちづくりを進めることを目的としています。なお、「若者夫婦世帯」とは、補助申請年度の4月1日現在において、夫、妻ともに40歳未満であり、同居している夫婦(法律上の婚姻関係にある夫婦に限ります)を含む世帯をいいます。

幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金事業詳細
補助金額 住宅取得(建物本体)価格(税抜き)の5%の金額で30万円を上限額として補助します。
(土地代は補助対象外)
実施期間 令和4年度(2022年度)
申請期限 登記完了後、1年以内
要 件

次の世帯要件、住宅要件のすべての要件を満たしている方が対象となります。

世帯要件

  1. 若者夫婦世帯であること。(婚姻関係にある夫婦において、夫、妻ともに補助申請年度の4月1日現在で40歳未満であり、かつ、同居している夫婦を含む世帯であることが必要)
  2. 市外から令和4年4月1日以降に転入していること。(住宅を取得する直前に夫婦ともに1年以上継続して市外に 居住、住民登録をしていたことが必要)
  3. 転入後、3年以上その住宅に居住する予定であること。
  4. 世帯員全員が、市税を滞納していないこと。

住宅要件

  1. 工事請負契約書もしくは売買契約書の契約締結日が令和4年4月1日以降であり、市内に初めて所有する住宅であること。
  2. 新築または売買により取得した住宅であること。(中古住宅、マンションを含む)
  3. 建築基準法、その他法令に基づき適正に建築された住宅であること。
  4. 居住床面積が75平方メートル以上であること。
  5. 申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅であること。
申 請 者 若者夫婦世帯のうち、住宅の取得に係る契約を締結した者
申請方法

申請書及び必要書類を添えて、政策課窓口(市役所本庁舎2階)に直接持参のうえ提出してください。

(注意)書類をそろえる前に要件を満たしているかどうかをご確認ください。ご不明な点等ございましたら、政策課政策担当(0480-43-1111内線242)までご相談ください。

 

 

申 請 に 必 要 な も の

 

 

(注意)各証明書を取得する際、有料となる場合があります。

  1. 補助金交付申請書(RTFファイル:159.6KB)
    ※申請書は政策課窓口でも配布しています。
  2. 申請者及びその配偶者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票または住民票除票の写し(原本)
    ※戸籍の附票は、本籍地の市町村で取得できます。住民票除票の写し(原本)は、従前の住所地で取得できます。
  3. 申請者の世帯全員の住民票の写し(原本)
    ※幸手市の市民課窓口で取得できます。
  4. 申請者の世帯全員の従前住所地での個人住民税の納税証明書または非課税証明書(直近のもの)(原本)
    ※従前の住所地で取得できます。
  5. 工事請負契約書または売買契約書のコピー(確認のため原本もご持参ください)
  6. 建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証のコピー(新築の場合のみ)
  7. 建物の登記事項証明書(原本)
    ※お近くの登記所(法務局、支局、出張所)で取得できます。
申請期間 令和4年(2022年)4月1日(金曜日)〜令和5年(2023年)3月31日(金曜日)
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

その他

 

チラシ及びQ&Aは、市役所の政策課窓口、市役所のロビー、ウェルス幸手、各公民館、コミュニティセンターに配置しています。

welcome

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線242 ファックス 0480-43-3783

メールでのお問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月02日