○幸手市市制施行40周年記念表彰規程

令和8年5月21日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市市制施行40周年を記念し、市政の振興及び発展に寄与したものを記念表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、別表に定める市制施行40周年記念表彰基準に該当するもので、市政の振興及び発展に寄与し、その功績が顕著である個人又は団体(以下「表彰候補者」という。)に対して行うものとする。ただし、市制施行30周年の記念表彰を受けたものは、表彰の対象から除くものとする。

(年数の計算)

第3条 別表に規定する年数の計算は、基準日を令和8年3月31日とし、次の各号に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 1月未満の端数を生じたときは、1月とする。

(2) 就任又は就職の月から起算し、退任又は退職の月までをもって終わる。

(3) 年数は、中断してもその前後の期間を合算する。

(4) 同時に2以上の職を兼ねたときは、そのいずれかの在職期間とする。

(表彰の推薦)

第4条 各所属長は、表彰候補者に該当すると認めるものがあるときは、幸手市市制施行40周年記念表彰内申書(別記様式)を作成し、市長に推薦するものとする。

(表彰者の決定)

第5条 被表彰者は、前条の内申書により市長が決定する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、令和8年10月3日に実施する幸手市市制施行40周年記念式典において行うものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、市長が表彰状に記念品を添えて行うものとする。

2 被表彰者が、表彰前に死亡したときは、その者の遺族に表彰状等を授与することができる。

(庶務)

第8条 表彰に関する庶務は、総合政策部秘書課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、市制施行40周年記念表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年5月21日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年10月3日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

幸手市市制施行40周年記念表彰基準

表彰分野

役職

表彰基準

多年にわたり公共の職務に精励された方

市議会議員

在職28年に達した者

教育委員会委員

在職29年に達した者

選挙管理委員会委員

公平委員会委員

監査委員

農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

男女共同参画推進協議会委員

区長

交通指導員

人権擁護委員

行政相談委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

多年にわたり社会福祉の向上につとめられた方

保護司

在職29年に達した者

民生委員・児童委員

障害支援区分判定審査会委員

児童福祉審議会委員

介護認定審査会委員

介護保険運営協議会委員

家庭児童相談員

社会福祉団体役員

在職33年に達した者

ボランティア団体

活動年数33年に達した団体

多年にわたり防災業務につとめられた方

消防団員

在職33年に達した者

多年にわたり保健衛生の向上につとめられた方

医師

在職35年に達した者

看護師

保健師

助産師

薬剤師

学校医

在職29年に達した者

多年にわたり産業の振興につとめられた方

農業・商工団体役員

在職33年に達した者

市内商工業事業所の従業員で40年以上同一事業所に勤務した者(役員を除く。)

多年にわたり教育文化の振興につとめられた方

図書館協議会委員

在職29年に達した者

文化財保護審議会委員

社会教育委員

体育指導員(スポーツ推進委員)

公民館運営審議会委員

社会教育・社会体育関係団体役員(ボーイスカウト・婦人会・囲碁クラブ・子ども会育成連絡協議会・体育協会理事・スポーツ少年団など)

在職33年に達した者

ボランティア団体

活動年数33年に達した団体

その他

特に市政の振興に貢献し他の模範となる者

特に表彰に値すると認められる者

備考

1 個人(その他市長が認めた者を除く。)にあっては、令和8年3月31日において生存している者とする。

2 団体(その他市長が認めたものを除く。)にあっては、令和8年3月31日において存在している団体とする。

3 会計年度任用職員制度により、非常勤特別職から会計年度任用職員となった職及び有償ボランティアとなった職については、基準を令和元年度就任を最終対象年度とし、令和2年度以降就任した者については、表彰の対象外とする。

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幸手市市制施行40周年記念表彰規程

令和8年5月21日 訓令第10号

(令和8年5月21日施行)