○幸手市土地改良法施行細則
令和8年6月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第95条第1項の規定による申請 土地改良事業施行認可申請書(様式第1号)
(2) 法第95条の2第1項の規定による申請 土地改良事業計画変更(廃止)認可申請書(様式第2号)
(3) 法第96条において準用する法第52条第1項の規定による申請 換地計画認可申請書(様式第3号)
(4) 法第96条において準用する法第53条の4第1項の規定による申請 換地計画変更認可申請書(様式第4号)
(5) 法第96条において準用する法第54条第3項の規定による届出 換地処分届(様式第5号)
(6) 法第96条において準用する法第57条の2第1項の規定による申請 土地改良施設管理規程認可申請書(様式第6号)
(7) 法第96条において準用する法第57条の2第3項の規定による申請 土地改良施設管理規程変更(廃止)認可申請書(様式第7号)
(8) 法第113条の3第1項の規定による届出 工事着手(完了)届(様式第8号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。










