○幸手市土地改良法施行細則

令和8年6月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請、届出又は報告は、当該各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。

(1) 法第95条第1項の規定による申請 土地改良事業施行認可申請書(様式第1号)

(2) 法第95条の2第1項の規定による申請 土地改良事業計画変更(廃止)認可申請書(様式第2号)

(3) 法第96条において準用する法第52条第1項の規定による申請 換地計画認可申請書(様式第3号)

(4) 法第96条において準用する法第53条の4第1項の規定による申請 換地計画変更認可申請書(様式第4号)

(5) 法第96条において準用する法第54条第3項の規定による届出 換地処分届(様式第5号)

(6) 法第96条において準用する法第57条の2第1項の規定による申請 土地改良施設管理規程認可申請書(様式第6号)

(7) 法第96条において準用する法第57条の2第3項の規定による申請 土地改良施設管理規程変更(廃止)認可申請書(様式第7号)

(8) 法第113条の3第1項の規定による届出 工事着手(完了)(様式第8号)

(9) 法第132条第1項の規定による報告 土地改良事業経費収支予算(決算)報告書(様式第9号)及び事業報告書(様式第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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幸手市土地改良法施行細則

令和8年6月22日 規則第24号

(令和8年6月22日施行)