○幸手市小規模特認校実施要綱

令和8年3月18日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和9年4月1日に開校する義務教育学校において小規模特認校制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模特認校 少人数での教育の良さを生かしたきめ細かな指導及び特色のある教育を行う学校であって、通学区域に関係なく、市内全域を通学区域として認める学校をいう。

(2) 就学予定者等 小学校及び義務教育学校就学の年齢に達し就学する児童、小学校を卒業して中学校及び義務教育学校に就学する生徒、他の市町村からの転入者、就学すべき学校について調整する者及び学校在学中に他の学区に住所を変更した者をいう。

(転入学期日及び就学期間)

第3条 小規模特認校への転入学の期日は、毎年4月1日を原則とし、就学期間は、義務教育学校卒業までとする。

(受入人数)

第4条 小規模特認校の受入人数は、当該校の児童生徒数を学年ごとに勘案し、毎年度、教育長が小規模特認校の校長と協議して定めるものとする。

(就学の条件)

第5条 小規模特認校への就学(入学及び転入学をいう。以下同じ。)の条件は、次に掲げる事項を全て満たす場合とする。

(1) 就学予定者等が市内に住民登録をしていること。

(2) 通学は、保護者の負担と責任において行うこと。この場合において、公共交通機関の利用も可能とする。

(3) 原則として就学する小規模特認校を卒業するまでの間、在籍すること。

(4) 就学する小規模特認校の教育活動に賛同し、及びこれに協力すること。

(就学の申請)

第6条 小規模特認校に就学を希望する就学予定者等の保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が定める期日までに、幸手市小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(校長との面談)

第7条 申請者及び小規模特認校として就学を希望する就学予定者等は、小規模特認校の校長が定める期日に、小規模特認校の校長と面談を行うものとする。

(審査及び通知)

第8条 教育委員会は、第6条の規定による申請があったときは、小規模特認校の校長の意見を踏まえ、小規模特認校の就学の可否について審査(次条に規定する公開抽選を含む。)し、その結果を幸手市小規模特認校就学許可通知書(様式第2号)又は幸手市小規模特認校就学不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(公開抽選)

第9条 教育委員会は、第6条の規定による申請が小規模特認校の受入人数を超えたときは、公開の抽選により就学できる者を決定することができる。この場合において、教育委員会はその旨を申請者に通知するものとする。

(就学の取消)

第10条 教育委員会は、就学を許可した後において、申請の事実が異なることが判明したとき又は就学の目的に沿わない事由が生じたときは、就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、幸手市小規模特認校転入学許可取消通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(学校情報の提供)

第11条 教育委員会は、保護者の学校の選択の参考に資するため、学校情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、小規模特認校制度の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和9年3月31日までの間においては、第4条第7条及び第8条中「小規模特認校の校長」とあるのは、「教育部学校教育課長」と読み替えるものとする。

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幸手市小規模特認校実施要綱

令和8年3月18日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)