○幸手市1か月児健康診査費助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とした1か月児健康診査の受診を促進するため、1か月児健康診査を受診した乳児の保護者に対し、予算の範囲内において幸手市1か月児健康診査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は同法第2条に規定する助産所をいう。

(2) 1か月児健康診査 出生後おおむね1か月に達した乳児が受診する身体の発育状況、栄養状況等に係る健康診査をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1か月児健康診査を受診した日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている乳児の保護者であって、本市以外の市区町村において同様の趣旨による助成金を受けていないものとする。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、本市の住民基本台帳に記載されている乳児が医療機関において受診した1か月児健康診査であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日本国内で受診した健康保険の適用を受けていない健康診査であること。

(2) 健康診査の結果が幸手市1か月児健康診査票(様式第1号)及び母子健康手帳に記録されていること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、医療機関に支払った1か月児健康診査に要した費用の額とし、1か月児健康診査を受診した乳児1人につき、6,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市1か月児健康診査票

(2) 幸手市1か月児健康診査問診票(様式第3号)

(3) 1か月児健康診査を受診した医療機関において発行された当該健康診査に要した費用の領収書

(4) 1か月児健康診査の受診日及びその結果が記載された母子健康手帳(写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、乳児が1歳に達するまでとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは幸手市1か月児健康診査費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは幸手市1か月児健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、申請者に対し、既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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幸手市1か月児健康診査費助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第107号

(令和8年4月1日施行)