○幸手市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月30日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めることにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援強化を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配慮が必要な家庭 次に掲げるものをいう。

 ひとり親家庭

 生活保護世帯

 虐待又はDVのおそれがある等、社会的養護が必要なもの

 こどもが障がいを有するもの

 その他、保護者又は兄弟姉妹の疾病又は障がいの状況を考慮すべきもの

(2) 障がい児 次のいずれかに該当するこどもをいう。

 特別児童扶養手当の支給対象となっているこども

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているこども

 障害児通所支援事業所への通所受給者証の交付を受けているこども

(3) 要支援家庭のこども サポートプランが作成され、又は作成の対象となっている等、関係機関が連携して支援を行う必要があると市が認めた家庭のこども

(4) 医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるこども

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、市とする。

2 市は、本事業の実施について、法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた市内に所在する保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設等を設置する者に委託することができる。

3 前項の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、本事業の認可を受けた施設において事業を実施するものとする。この場合において、市は、事業実施者との連携を密にし、事業に取り組むとともに、必要に応じ、事業実施者から事業の実施に関する報告を求めなければならない。

(対象児童)

第4条 本事業の対象となるこどもは、利用当日において、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満までのこどもとする。

(実施方式)

第5条 実施方式については、幸手市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年幸手市条例第27号。以下「条例」という。)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型事業」という。)又は余裕活用型乳児等通園支援事業(以下「余裕活用型事業」という。)により実施するものとする。

(実施内容)

第6条 実施内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施者は、当該施設を初めて利用する保護者に対し、利用前に利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。

(2) 事業実施者は、利用中に配慮が必要な家庭について市に報告するとともに、市と協力し、関係機関と連携しなければならない。

(3) 事業実施者は、配慮が必要な家庭の保護者に対して、必要に応じて面談及び子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けるものとする。

(4) 事業実施者は、条例第7条に定める安全計画の策定等を適切に行なわなければならない。

(5) 事業を実施している中で事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日こ成安第44号・6教参学第51号通知)」に従い、速やかに報告しなければならない。

(6) 利用当日に、こどもの通園がない場合には、対象となるこどもの状況を確認しなければならない。要支援家庭等のこどもの利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応しなければならない。

(7) 市及び事業実施者は、要支援家庭のこども等の不適切な療育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行う等、適切な支援を行わなければならない。

(8) 給食等の提供については、事業実施者の判断で提供するものとする。この場合において、事業者は利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、衛生管理やアレルギー対応等、適切な実施に留意しなければならない。

(9) 市及び事業実施者は、委託料の支払の根拠資料を事業実施後5年間保存するものとする。

(利用時間)

第7条 本事業を利用するこども(以下「利用こども」という。)の1月当たりの利用時間の上限は、10時間とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできないものとする。

2 第12条に定める予約を前日正午より前にキャンセルした場合は、前項の規定による利用時間には含めないものとする。

3 本事業の利用の単位は、1時間とする。

4 同一月で複数の施設を利用することはできないものとする。

5 事業実施者は、利用こどもの利用時間の管理を行わなければならない。

(開設日時、利用定員等)

第8条 開設日、開設時間及び利用定員は、事業実施者が受入体制を鑑み、適切に設定しなければならない。

2 事業実施者は、前項の規定による開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(事前面談)

第9条 事業実施者は、事業を実施する施設において、当該施設を初めて利用するこどもに対しては、利用前に事前面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的な事項の伝達を行うとともに、当該こどもの既往歴やアレルギーなどの特性、保護者の意向等を確認しなければならない。この場合において、事前面談の結果、受け入れができないと判断した場合は、その具体的な理由とともに市に報告しなければならない。

(計画と記録)

第10条 事業実施者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の保育の状況を記録しなければならない。

(利用の申込み)

第11条 利用こどもの保護者は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定を決定した場合は、乳児等支援支給認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)により、事業の利用を却下する場合は、乳児等通園支援給付認定却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした保護者に通知しなければならない。

(利用手続)

第12条 前条第2項の規定により事業の利用認定を受けた利用こどもの保護者(以下「利用保護者」という。)は、同項の認定証を受けたのち、事業実施者に対し、利用希望日の予約を行うものとし、当該予約を受けた事業実施者は利用の可否を決定しなければならない。

2 利用保護者は、事業の利用に当たり、認定証を事業実施者に提示しなければならない。

(届出等)

第13条 利用保護者は、第11条第2項の規定により事業の利用認定を受けた日以降、認定証の内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付認定変更申請書(様式第4号)及び認定証を、事業の利用認定を取り下げるときは、乳児等支援給付認定消滅申請書(様式第5号)及び認定証を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、必要があると認めたとき又は公簿等により認定証の内容に変更があると確認できたときは、認定証の内容を変更し、又は事業の利用認定を取り消すものとする。

3 前項の場合において、市長は、認定内容を変更したときは、新たに作成した認定証により、認定を取り消したときは、乳児等支援給付認定消滅通知書(様式第6号)により利用保護者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第14条 事業実施者は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を利用保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は、こども一人当たり1時間300円とする。

3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、別に実施事業者が定めた金額を徴収するものとする。

(利用者負担額の減免)

第15条 利用者負担額の減額又は免除は、別表のとおりとする。

2 利用者負担額の減免を受けようとする利用保護者は、あらかじめ乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、別表に基づき審査し、経済的事情その他特別の理由による利用者負担額の減額についての可否を決定し、その結果を乳児等通園支援事業利用者負担額減免承認(却下)通知書(様式第8号)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。

4 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用保護者に必要書類の提出を求めることができるものとする。

(認定証の再発行)

第16条 利用保護者は、認定証を破損、汚損、又は紛失した場合は、乳児等支援支給認定証再発行申請書(様式第9号)により、再発行を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、認定の有効期間内において、認定証を再発行するものとする。

(指導監督)

第17条 市が実施施設に対して行う指導監督は、次に定めるところによる。

(1) 実施施設を巡回し、実施施設からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る助言を行う。

(2) 実施施設に対して、事業の意義や目的を正確に伝えるとともに、事業に係る規程の整備や職員の確保等に係る助言を行う。

(設備基準及び職員の配置)

第18条 事業実施者は、一般型事業を行うものにあっては、条例第21条から第24条までの規定を、余裕活用型事業を行うものにあっては、条例第25条及び第26条の規定を遵守しなければならない。

2 障がい児を受け入れる場合においては、当該障がい児の障害の特性に応じた対応が可能な職員を配置するなど、体制の確保を行うものとする。

(乳児等通園支援の内容)

第19条 乳児等通園支援(児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、本事業の特性に留意して、本事業を利用する乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

(委託料)

第20条 第3条第2項の規定により事業を委託した場合は、受託した法人等に対して委託料を支払うものとする。

2 利用のキャンセルがあった場合、委託料の支払は発生しないものとする。

3 委託料の額は、市長が別に定める。

(研修)

第21条 事業実施者は、市等の実施する研修について、事業にあたる職員のみならず、役員や本部職員等、広く研修を受講できるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第22条 本事業に携わる者は、本事業により知り得た個人情報を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。この場合において、市が本事業を委託する場合は、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導しなければならない。

(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)

第23条 市及び事業者は、本事業の実施に当たり、本事業に係るシステム(こども誰でも通園制度総合支援システム)を活用して、利用保護者による予約、事業実施者におけるこどもの情報把握を行うことができる。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

世帯区分

利用者負担額減免額

生活保護法による被保護世帯

全額

市民税非課税世帯

こども一人当たり1時間200円

市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

こども一人当たり1時間200円

要支援家庭である世帯

こども一人当たり1時間200円

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幸手市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月30日 告示第103号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月30日 告示第103号