○幸手市子育て応援ハッピーギフト事業実施要綱
令和8年3月26日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、市内に居住する未就学児を持つ子育て世帯に対し、予算の範囲内でデジタル商品券を給付することにより、子育て家庭を支援するとともに、本市の経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 未就学児 満6歳に達する月の属する年度の末日までの間にある者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) デジタル商品券 市が利用者に対して発行するスマートフォン読み取り型商品券をいう。
(3) 特定取引 デジタル商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 市内で特定取引を行い、デジタル商品券を使用することができる事業者として登録された者をいう。
(対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長が別に定める基準日に、市の住民基本台帳に登録されている者で、同一の世帯内に未就学児が1人以上いる世帯の保護者のいずれか1人とする。ただし、第5条第1項に規定するデジタル商品券の申込み時点において、市の住民基本台帳に登録されていない又は同一の世帯内に未就学児が1人以上いない場合は、対象者から除外するものとする。
(デジタル商品券の給付)
第4条 市長は、この告示の定めるところにより、毎年度未就学児1人につき2万円分のデジタル商品券を給付する。
(給付の手続)
第5条 デジタル商品券の給付を受けようとする対象者は、オンライン申請により申込みを行うものとする。
2 市長は、前項の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、デジタル商品券を対象者に給付するものとする。
3 デジタル商品券の申請方法、申込期間及び給付方法は、市長が別に定める。
4 市長は、デジタル商品券の再給付は行わないものとする。
(デジタル商品券の使用範囲等)
第6条 デジタル商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 デジタル商品券の使用期間は、毎年度7月1日から12月25日までとする。
3 デジタル商品券は、転売、譲渡及び交換を行うことができない。
4 デジタル商品券は、給付を受けた本人に限り使用することができる。
5 デジタル商品券は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券又はプリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの
(不当利益の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正行為によってデジタル商品券の給付を受けたと認めるときは、その者から当該給付を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(効果の検証)
第8条 本事業は、3年を目途にその効果について検証するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。