○幸手市災害時協力井戸の登録に関する要綱
令和8年3月24日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時における市民の生活用水の確保を図るため、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の協力を得て地域住民等に井戸水を提供する幸手市災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 協力井戸の登録要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在し、井戸としての使用が可能なものであるもの
(2) 災害時に地域住民等へ無償で井戸水の供給ができるよう、継続的かつ適正に管理されているもの
(3) 井戸水をくみ上げるための手動式又は電動式のポンプ等があるもの
(4) 洗濯、トイレ洗浄等の生活用水として使用できる水質であるもの
(5) 災害時に、市公式ホームページ、広報紙等に協力井戸として、所在地を掲載することについて、所有者等の承諾が得られるもの
(登録手続)
第3条 協力井戸の登録の申請をする所有者等は、幸手市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第4条 協力井戸の有効期間は、登録した日から当該日の属する年度の末日までとする。
(登録の変更)
第5条 協力井戸の登録者(以下「登録者」という。)は、協力井戸に係る登録内容に変更が生じたときは、幸手市災害時協力井戸登録変更申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(登録の解除)
第6条 登録者は、協力井戸に係る登録を解除しようとするときは、幸手市災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、協力井戸に係る登録を解除するものとする。
(1) 前項の規定による申出があったとき。
(2) 協力井戸が第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第7条 登録者は、災害等により水道が断水になったときは、協力井戸により地域住民等への井戸水の円滑な提供に努めるものとする。ただし、停電その他の状況により当該協力井戸を活用することが困難な場合にあっては、この限りでない。
(利用条件)
第8条 災害時における協力井戸の利用条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 協力井戸を利用する場合は、登録者の承諾を得られた場合を除き、日中のみの使用とすること。
(2) 協力井戸の利用は、登録者の協力によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(3) 登録者から協力井戸に関する管理運用上の指示を受けたときは、その指示に従うこと。
(4) 協力井戸の井戸水は、飲用及び調理以外の生活用水として自らの責任において利用すること。
(5) 協力井戸の利用により生じた事故、損害等について、市及び登録者は、賠償、その他一切の責任を負わないこと。
(利用条件の周知)
第9条 市長は、前条に掲げる利用条件を災害時に協力井戸を利用する者に対して、周知しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協力井戸の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。






