○幸手市空家等除却補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の保全を図り、安全安心なまちづくりに寄与するために、市内の空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において幸手市空家等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 空家等を所有する者又は所有者の相続人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、空家等を除却しようとする当該空家等の個人の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を申請する日において、市税を滞納していない者

(2) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 市内にあるもの

(2) 昭和56年以前に建築されたもの

(3) 住宅の用に供され、おおむね1年以上居住又は使用されていないこと。

(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項又は第22条第2項の規定による勧告を受けていないもの

(5) 空家等の所有者等が複数いる場合にあっては、所有者等全員から除却の同意(所有権以外の権利者の同意を含む。)を得ているもの

(6) 借地にある空家等の場合にあっては、土地所有者(土地所有者が死亡している場合は、その相続人。以下第8条第1項第6号において同じ。)から除却の同意を得ているもの

(7) 公共事業の補償の対象となっていないもの

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象空家等の所在する敷地を更地にするために補助対象者が発注する工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助の対象としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手したもの

(2) 空家等の一部を解体するもの

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象空家等の除却並びに廃材の撤去及び処分(家財処分は除く。)に要する経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定による経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 補助対象空家等の案内図及び現況写真

(3) 補助対象空家等の登記事項証明書その他の所有者等及び建築時期が確認できる書類

(4) 補助対象空家等が1年以上居住又は使用されていないことが分かる書類

(5) 補助対象空家等に他の所有者等がいる場合は、補助対象事業の実施について当該補助対象空家等の他の所有者等全員から得た同意書(所有権以外の権利者がいる場合はその同意書を含む。)

(6) 借地にある空家等の場合は、土地所有者全員からの同意書

(7) 第5条第1項に規定する工事を行う建設業者の建設業許可証又は解体工事業者の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(8) 代理人が申請をする場合は、所有者等の委任状

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、毎年度市長が定める。

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、幸手市空家等除却補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付をしないと決定したときは、幸手市空家等除却補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付しない理由を付して申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の内容の変更)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた補助対象工事の内容に変更が生じたときは、速やかに幸手市空家等除却補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更となる書類を添えて、これを市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、幸手市空家等除却補助金変更決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた補助対象工事が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに幸手市空家等除却補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事完了後の写真

(2) 補助対象工事に係る費用の領収書及び内訳書の写し

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、幸手市空家等除却補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、幸手市空家等除却補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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幸手市空家等除却補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第77号

(令和8年4月1日施行)