○幸手市統括保健師等設置要綱
令和8年3月5日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康の保持増進を図るための様々な活動を効果的に推進することを目的として、保健師、管理栄養士及び栄養士(以下「保健師等」という。)の地域保健活動を組織横断的に総合調整するとともに、人材育成等の統括的な役割を担う統括保健師等の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(統括保健師)
第2条 市長は、健康福祉部健康増進課に所属し、かつ、主幹級以上の職にある保健師のうちから、統括保健師を選任する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(統括保健師の役割)
第3条 統括保健師は、次に掲げる役割を担う。
(1) 保健師等の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進に関すること。
(2) 地域の健康課題及び施策の優先度の明確化に関すること。
(3) 健康危機管理における保健活動の連絡調整に関すること。
(4) 保健師等の人材育成に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(統括保健師補佐)
第4条 市長は、前条に基づく事務を効果的に実施するため、次に掲げる者から統括保健師補佐を選任する。
(1) 保健師 1人
(2) 管理栄養士又は栄養士 1人
(保健活動等連携調整会議)
第5条 第3条に基づく事務を実施するため、保健師をもって構成する保健師部会並びに管理栄養士及び栄養士をもって構成する栄養士部会を包括する保健活動等連携調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 組織横断的な意見交換及び情報共有
(2) 健康課題及び施策の優先度の検討
(3) 事例検討及び研修
(4) その他保健師等が必要と認める事項
3 会議は、統括保健師が招集し、統括保健師補佐がその運営に当たる。
4 統括保健師は、必要に応じて会議に学識経験者、関係職員等の出席を求めることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、統括保健師等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。