○幸手市庁舎整備プロジェクト・チーム設置要綱
令和8年1月8日
訓令第1号
(設置)
第1条 市庁舎の整備に関し、次世代を担う中堅・若手職員の柔軟かつ斬新な発想をもって必要な事項を調査及び検討するため、プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、幸手市庁舎整備プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 チームの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎の具体的機能や設備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎整備に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及び構成員8人以内をもって組織する。
2 リーダーは、総合政策部政策課長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、総務部契約管財課長の職にある者をもって充てる。
4 構成員は、公募による者とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、リーダーが招集し、リーダーがその議長となる。
2 リーダーは、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 チームに関する庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月8日から施行する。