○幸手市乳児等通園支援事業認可等要綱
令和8年1月16日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に基づく乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第2項に基づく乳児等通園支援事業の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、幸手市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例(令和7年幸手市条例第27号。以下「認可基準」という。)に定めるところによるものとする。
2 市長は、前条に規定する申請において、本市が定める教育・保育提供区域における子子法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)の利用定員の総数が、幸手市こども計画(子子法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める必要利用定員総数に既に達しているとき又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の認可によってこれを超えることになると認めるときその他本市の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、当該申請を行う者に認可をしないことができる。
(確認申請)
第4条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書を市長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(確認基準)
第5条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準は、子子法及び関係法令に定めるもののほか、幸手市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年幸手市条例第33号。以下「確認基準」という。)に定めるところによるものとする。
(児童福祉審議会の意見の聴取)
第6条 市長は、乳児等通園支援事業の認可等をしようとするときは、あらかじめ、幸手市児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
2 認可事業者は、当該事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、確認事業者が利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3か月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該確認事業者は、その合理的な理由について確認を受けるため、原則として市長が定める日までに市長に相談しなければならない。
3 確認事業者は、第8条の規定による確認を辞退しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書に関係書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。


















