○幸手市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和8年2月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請書に添付する書類)
第2条 省令第1条の8第1項に規定する市長が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが作成した法第5条の14各号に掲げる基準に適合していることを示す書類とする。
(申請の取下げ)
第3条 法第5条の13第1項の認定の申請(以下「認定申請」という。)、法第5条の16第1項の更新の申請(以下「更新申請」という。)又は法第5条の17第1項の変更の認定の申請(以下「変更申請」という。)を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(不認定通知)
第4条 市長は、認定申請、更新申請及び変更申請に係る管理計画が法第5条の14各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、不認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(報告)
第5条 法第5条の18に規定により報告を求められた認定管理者等(法第5条の14の認定を受けた管理計画(法第5条の17第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に係るマンションの区分所有者等をいう。)は、状況報告書(様式第3号)に必要な図書を添えて、市長に提出するものとする。
(改善命令)
第6条 法第5条の19の規定による改善命令は、措置命令書(様式第4号)により行うものとする。
(管理の取りやめ)
第7条 法第5条の20第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、取りやめ申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




