○幸手市特別職報酬等審議会規則
令和7年7月8日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市特別職報酬等審議会条例(昭和52年幸手町条例第9号)第7条の規定に基づき、幸手市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、審議会を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第3条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 付議事項の内容
(4) 審議の経過及び結果
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録は、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(会議録等の公表)
第4条 審議会は、作成した会議録を、会議資料とともに、市のホームページにより公表するものとする。ただし、個人情報等の保護が必要な場合又は公正かつ円滑な議事の運営に支障が生じると認められるにより、会長が会議に諮り、審議会の会議の全部又は一部を非公開としたときは、当該審議会に係る会議録及び会議資料は、その非公開部分を除いた上で、市のホームページにより公表するものとする。
(関係者の出席等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料等の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後又は委員の任期満了後最初に行われる審議会は、幸手市特別職報酬等審議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。この場合において、第2条中「会長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。