○道の駅を核とした総合複合施設基本構想検討プロジェクト・チーム設置要綱

令和7年10月17日

訓令第13号

(設置)

第1条 地域資源を活用する拠点としての道の駅、その施設と連携・相互補完する総合複合施設の整備を行うことを想定した新たな土地利用構想の策定のため、幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、道の駅を核とした総合複合施設基本構想検討プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道の駅を核とした総合複合施設基本構想の策定に関すること。

(2) その他チームの設置目的の達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 リーダーは、建設経済部長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、都市計画課長の職にある者をもって充てる。

4 チーム員は、次に掲げる者とする。

(1) 別表に掲げる課に所属する者

(2) 公募による者

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(構成員の事務従事の形態)

第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、設置の日から基本構想の策定までとする。

(会議)

第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。

2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部

秘書課、政策課

市民生活部

くらし防災課、環境課

健康福祉部

社会福祉課

建設経済部

都市計画課、農業振興課、商工観光課

道の駅を核とした総合複合施設基本構想検討プロジェクト・チーム設置要綱

令和7年10月17日 訓令第13号

(令和7年10月17日施行)