○幸手市市制施行40周年記念事業協賛事業実施要綱
令和7年12月23日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市市制施行40周年記念事業協賛事業(以下「協賛事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 協賛事業の対象は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、市民等により構成された団体又は市内に営業拠点等を有する企業が主催して企画及び運営を行う事業のうち、市制施行40周年を広くPRできるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令若しくは公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業
(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれがある事業
(3) 不当な利益を得るために利用するおそれがある事業
(4) 市の信用失墜に至るおそれがある事業
(5) その他協賛事業として承認することが不適当と市長が認める事業
(支援内容)
第3条 市は、協賛事業の承認を受けた者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 幸手市市制施行40周年記念事業協賛事業の名称(以下「協賛事業名称」という。)の使用許可
(2) 幸手市市制施行40周年ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の使用許可
(3) 市のホームページでの周知
(使用上の遵守事項)
第4条 ロゴマーク等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用し、市長が使用条件を付したときは、その条件に従うこと。
(2) 定められた規格、カラー等に従って適正に使用すること。
(3) ロゴマーク等の全部又は一部について、変形し、又は他の図形若しくは文字と重ねて使用しないこと。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(申請)
第5条 協賛事業の承認を受けようとする者は、幸手市市制施行40周年記念事業協賛事業承認申請書(様式第1号)により、当該事業を実施しようとする日の30日前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 協賛事業者は、協賛事業が終了したときは、速やかに幸手市市制施行40周年記念事業協賛事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認を受けた使用目的等以外に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(事故、苦情等の処理)
第10条 協賛事業者は、協賛事業名称又はロゴマーク等を使用した物品等に関する事故、苦情等が発生したときは、協賛事業者の責任の下に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の事故、苦情等に関し、一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効日までに協賛事業の承認を受けた者に対するこの告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。






