○幸手市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和7年11月27日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市国民健康保険税条例(昭和40年幸手町条例第17号)第9条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)

第2条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

幸手市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和7年11月27日 告示第252号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和7年11月27日 告示第252号