○幸手市ネーミングライツ事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置する施設及び実施する事業(以下「対象施設等」という。)に愛称を命名する権利を民間事業者等に付与することで、市民サービスと対象施設等の魅力の向上を図るとともに、市の新たな財源を確保することを目的に、ネーミングライツ事業実施に係る必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 対象施設等に条例等で定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利のことをいう。
(2) ネーミングライツ事業 市との契約に基づき、ネーミングライツを取得した民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、対象施設等の運営及び維持管理等に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(基本的な考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、対象施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツによる愛称決定後、市は愛称を積極的に使用するが、条例に規定する施設等の名称については変更しないものとし、議案提出等必要に応じて、愛称ではなく条例に規定する施設等の名称を使用するものとする。
(対象施設等)
第4条 ネーミングライツを設定することができる対象施設等は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 体育施設、文化施設、集会施設、公園など市の施設の全部又は一部及びそれらの一部を対象とする。ただし、市役所庁舎などの公用施設、学校はネーミングライツの対象施設に含めないものとする。
(2) 市が主催して実施する事業を対象とし,協賛企業等の多い事業や実行委員会が実施主体となる事業は事前に十分な調整を図ることとする。
2 選定しようとする施設が指定管理者制度を既に導入している場合は、あらかじめ当該指定管理者にネーミングライツの導入について伝達するとともに、募集に際し、施設管理上の支障等が生じないよう意見を聴取するものとする。
(募集方法)
第5条 募集に際しては、対象施設等ごとに募集要項を定めるものとし、内容として次の各号に掲げる事項が含まれているものとする。
(1) ネーミングライツを設定する対象施設等の名称及び所在地
(2) 募集期間
(3) 応募時の提出書類等申込方法
(4) 契約期間及び希望価格
(5) 応募者及び施設名称の条件
(6) 命名及び名称表示に係る費用負担
(7) 選定方法及び選定基準
(8) ネーミングライツ使用開始時期
(9) その他
3 市長は、審査等の必要に応じ、応募者に登記事項証明書や決算書類等の提出を求めることができるものとする。
(希望価格)
第6条 ネーミングライツ料は、対象施設等の利用状況や広告媒体等への露出状況などを勘案し、他自治体の類似する施設の例なども参考として、施設ごとに希望価格を設定するものとする。
(愛称の条件)
第7条 愛称は、公共の施設にふさわしいものとして、親しみやすさ、呼びやすさ等から市民や施設利用者の理解が得られるものとする。
2 次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができない。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(5) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に関するもの
(6) 社会問題等についての主義主張等の意見広告であると認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他、愛称として使用することが適当でないと市長が認めるもの
3 施設利用者の混乱を避けるため、原則として、契約期間内において愛称の変更は行わないものとする。ただし、ネーミングライツパートナーの法人名変更など、特段の事情がある場合は、協議の上、変更できるものとする。
(ネーミングライツパートナーの条件)
第8条 ネーミングライツパートナーは、次に掲げる条件のいずれにも該当しない事業者とする。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行うもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行うもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの
(5) 政治活動又は宗教活動を行うもの
(6) 市に納付すべき市税、料金等を滞納しているもの
(7) その他ネーミングライツパートナーとして適当でないと市長が認めるもの
(実施の手続)
第9条 ネーミングライツパートナー候補者を選定する手続については、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査会」という。)を組織し、次の各号に掲げる審査項目により審査する。
(1) 応募団体の適正(応募資格、応募者の安定性、継続性、社会性など)
(2) 応募の趣旨
(3) 愛称(親しみやすさ、分かりやすさなど)
(4) 命名権料の妥当性
(5) 提案内容
(6) その他(施設の性格から選定基準となる事項)
2 審査会の委員は市長が別に定める。
3 審査会は応募事案ごとに開催し、応募者が1者の場合でも、ネーミングライツパートナーとしての適否を審査する。
4 審査結果は、ネーミングライツパートナー審査結果通知書(様式第3号)により、応募者に通知するものとする。
5 第1項の手続を実施する場合においては、市ホームページ、広報紙又は記者発表等により広く公表するとともに、応募者との協議は手続の必要に応じて適切に行うこととする。
(契約の締結)
第10条 ネーミングライツパートナー候補者の選定後、市及びネーミングライツパートナー候補者は、導入施設、愛称、ネーミングライツ料、契約期間、契約解除、不測の事態への対応等を協議した上で、ネーミングライツに関する契約を締結するものとする。
(導入の手続における市議会への報告)
第11条 導入の手続を進めるに当たっては、募集時や契約締結時など手続の進捗や必要に応じて市議会への報告を行うこととする。
(費用負担の区分)
第12条 ネーミングライツ事業に係る費用負担の区分は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) ネーミングライツ事業に伴う対象施設等に冠した看板等の新設・変更に伴う費用及び契約期間終了又は契約解除に伴う原状回復費用については、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(2) ネーミングライツパートナーとの契約締結後又は契約期間終了後に市が作成する印刷物や市ホームページ等における対象施設等の名称表示の変更については、市の負担とする。
(ネーミングライツ料の納入)
第13条 ネーミングライツパートナーは、市長が指定する期日までにネーミングライツ料を年度ごとに当該年度分を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(契約の更新)
第14条 ネーミングライツパートナーが契約の更新を希望するときは、契約期間が満了する日の6か月前までに、ネーミングライツパートナー更新申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、審査会において審査を行い、ネーミングライツパートナー審査結果通知書により審査結果を通知するものとする。
(ネーミングライツ導入後の市民への周知)
第15条 市は、市民の理解を得てネーミングライツ事業を実施していくために、事業の目的やネーミングライツによるネーミングライツパートナーの地域貢献等による市民メリット等の周知に努めるものとする。
(契約の解除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツパートナーがネーミングライツ料を納入しないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(ネーミングライツ料の返還等)
第17条 前条に基づく契約解除が行われた場合、市は、ネーミングライツパートナーが既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。ただし、災害その他の不可抗力等、双方の責に帰し得ない事由により、この契約を継続することができない場合には、市は、既に支払われたネーミングライツ料のうち未履行分について、日割りにより計算の上、ネーミングライツパートナーに速やかに返還するものとする。
(契約の変更)
第18条 市及びネーミングライツパートナーは、災害その他やむをえない事由により、この契約の履行に支障があると判断した場合には、双方協議の上、契約内容を変更することができる。
(秘密の保持)
第19条 契約に至らなかった応募については、ネーミングライツ事業に関する目的以外に使用しないものとする。
(実施体制)
第20条 ネーミングライツ事業の担当課は総合政策部財政課とし、対象施設等の担当課と連携しながら行うものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。




