○幸手市市制施行40周年記念事業に関する要綱
令和7年9月30日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 実行委員会(第3条―第5条)
第3章 推進本部(第6条―第8条)
第4章 雑則(第9条―第11条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民が一丸となり市制施行40周年を祝い、市の魅力を再認識し、市の更なる発展の契機とし、市民に愛される「幸手市」を創り上げるため、幸手市市制施行40周年記念事業(以下「記念事業」という。)の計画及び実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の趣旨により記念事業を達成するため、次に掲げる委員会及び推進本部を置く。
(1) 幸手市市制施行40周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)
(2) 幸手市市制施行40周年記念事業推進本部(以下「推進本部」という。)
第2章 実行委員会
(所掌事項)
第3条 実行委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 記念事業の実施に関すること。
(2) その他記念事業を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 実行委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 別表に掲げる分野における公共的団体等の代表者又は推薦者
(会議)
第5条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
第3章 推進本部
(所掌事項)
第6条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 記念事業についての連絡調整に関すること。
(2) その他記念事業を達成するために必要なこと。
(組織)
第7条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総合政策部長をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 本部員は、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、教育部長及び議会事務局長並びに財政課長及び政策課長をもって組織する。
(会議)
第8条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
第4章 雑則
(任期)
第9条 実行委員会及び推進本部の委員等の任期は、任命の日から令和9年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 実行委員会及び推進本部の庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、実行委員会及び推進本部の運営に関し、必要な事項は、実行委員会の委員長及び推進本部の本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
(1) 商工業 (2) 農業 (3) 教育 (4) 福祉 (5) 観光 (6) 地域 |