○幸手市民まつり補助金交付要綱
令和7年9月3日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市民によるまちづくりの推進と市内産業の振興及び地域コミュニティの進展を図るために設立された幸手市民まつりの会に対して、毎年度予算の範囲内において幸手市民まつり補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とし、補助率は補助対象事業費の3分の1以内とする。
(1) 幸手市民まつりの運営に関する事業
(2) その他市長が必要と認めた事業
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市民まつり補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市民まつりの概要
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払による補助金の交付)
第6条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、幸手市民まつり補助金概算払請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了した後1月以内に、幸手市民まつり補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類の整備等)
第11条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








