○幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱
令和7年9月1日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、光熱費等の価格高騰による影響を受けている高齢者施設等に対し、予算の範囲内において幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれも満たす施設・事業所とする。
(1) 別表の支給区分の項に該当する市内に所在する事業所又はその施設を運営する法人(以下「事業所」という。)であって、令和7年4月1日現在においてサービスを提供しており、かつ、交付申請日において休止又は廃止していない事業所とする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による許可又は指定を受けていること。ただし、保健医療機関・保険薬局のみなし指定のもの及び空床利用型のものを除く。
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による許可を受け、又は届出を行っていること。
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定による登録を受けていること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による指定を受けていること。
(支援金の額)
第3条 支援金の交付額は、別表の支給基準額のとおりとする。
2 支援金の支給は、1事業所につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、幸手市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに支援金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条、第3条関係)
支給対象 | 区分 | 支給区分 | 支給基準額 |
1 介護保険法に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う指定サービス事業所 | 介護保険訪問系 | 訪問介護 | 1事業所当たり 25,000円 |
訪問入浴介護 | |||
訪問看護 | |||
訪問リハビリテーション | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
夜間対応型訪問介護 | |||
小規模多機能型居宅介護 | |||
看護小規模多機能型居宅介護 | |||
居宅介護支援 | |||
福祉用具貸与 | |||
介護保険通所系 | 通所介護 | 1事業所当たり 75,000円 | |
通所リハビリテーション | |||
地域密着型通所介護 | |||
認知症対応型通所介護 | |||
介護保険入所系 | 介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員1人当たり 6,000円 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||
介護老人保健施設 | |||
認知症対応型共同生活介護 | |||
特定施設入居者生活介護 | |||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||
短期入所生活介護(空床利用を除く。) | |||
短期入所療養介護(空床利用を除く。) | |||
2 老人福祉法に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う事業所 | 老人福祉入所系 | 軽費老人ホーム | 定員1人当たり 6,000円 |
有料老人ホーム | |||
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める支給区分欄に掲げる指定障がい福祉サービス事業所及び地域生活支援事業所 | 障がい福祉 | 施設入所支援 | 定員1人当たり 4,500円 |
生活介護 | 1事業所当たり 30,000円 | ||
共同生活援助 | |||
就労継続支援(A型) | |||
就労継続支援(B型) | |||
地域活動支援センター | |||
4 児童福祉法に定める支給区分欄に掲げるサービスを行う事業所 | 児童福祉 | 児童発達支援 | 1事業所当たり 15,000円 |
放課後等デイサービス |







