○幸手市こども食堂物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年8月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品等の価格高騰による影響を受けている、こどもを対象に食事等を提供する事業を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内においてこども食堂物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「こども食堂」とは、主に18歳未満のこどもを対象として、無料又は低額な料金で食事の提供を行う取組をいう。
2 前項の規定による食事の提供は、会食の場を設ける方法のほか、来場者へ弁当等を配布する方法、又は自宅へ弁当等を届ける方法により行うものとする。
(支援対象事業)
第3条 支援の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、こども食堂の実施に係る事業であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもののうち、市長が認めたものとする。
(1) 市内において2箇月に1回以上、定期的に実施していること。ただし、荒天その他のやむを得ない事由により実施できなかった場合は、この限りでない。
(2) 食事提供に当たっては、食品事故の防止に努めるとともに、必要な衛生管理を徹底していること、及び食物アレルギーを原因とした事故等の防止に努めていること。
(3) 活動内容を事前に周知し、及び公表していること。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とするもの
(2) 公序良俗に反するもの
(支援対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日現在、支援対象事業を実施している個人又は団体であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員、又は第3条第2項の暴力団関係者(法人その他の団体にあっては、その代表者、役員若しくは使用人その他の従業者又は構成員が当該暴力団関係者)でないこと。
(2) 過去に違法な活動歴がないこと。
(支援対象経費)
第5条 支援の対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までに実施した支援対象事業に要する経費のうち、食材料費及び光熱費とする。
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 食材料費及び光熱費の額(食事提供の際に料金を徴収した場合は、当該額から徴収した当該料金の総額を控除した額)
(2) 提供した食事数に100円を乗じて得た額
(支援金の交付申請)
第7条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市こども食堂物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(1) こども食堂事業計画書(様式第1号別紙)
(2) 活動内容が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに支援金を交付するものとする。
3 交付決定者は、申請に係る支援対象事業を中止しようとするときは、幸手市こども食堂物価高騰対策支援金事業中止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(支援金の概算払)
第10条 交付決定者は、支援金の概算払を受けようとするときは幸手市こども食堂物価高騰対策支援金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに交付決定者に支援金を交付するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、申請に係る支援対象事業が完了したときは、市長が指定する日までに、幸手市こども食堂物価高騰対策支援金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) こども食堂事業実施状況報告書(様式第7号別紙)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支援金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、支援金の額を確定するものとする。
(支援金交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。












