○幸手市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める妊婦のための支援給付(以下「妊婦給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付認定の申請等)
第2条 法第10条の9第1項の規定により妊婦給付の認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けようとする者は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第3条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定の取消しを行ったときは、当該妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(胎児の数の届出)
第4条 妊婦給付認定者が、法第10条の13第1項の規定による届出をしようとするときは、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(妊婦支援給付金の支給)
第5条 市長は、妊婦給付認定者に対し、法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金を支給するときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書又は妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。







