○幸手市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める妊婦のための支援給付(以下「妊婦給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請等)

第2条 法第10条の9第1項の規定により妊婦給付の認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けようとする者は、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第10条の9第2項の規定により、当該妊婦給付認定を受けようとする者が妊婦給付を受ける資格を有すると認めたときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により通知するものとし、妊婦給付を受ける資格を有すると認められないときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第3条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定の取消しを行ったときは、当該妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第4条 妊婦給付認定者が、法第10条の13第1項の規定による届出をしようとするときは、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金の支給)

第5条 市長は、妊婦給付認定者に対し、法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金を支給するときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書又は妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の支給は、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金または貯金への振込とする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由の申出により振込での支給が困難であると市長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ当該窓口で現金を支給することとする。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第78号

(令和7年4月1日施行)