○幸手市ふるさと応援基金条例

令和7年9月26日

条例第22号

(設置)

第1条 本市を応援したいという思いのもとに、ふるさと納税として贈られた寄附金の管理を明確化し、寄附者の思いに沿った個性豊かで活力のあるまちづくりを実施することを目的として、幸手市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の種類)

第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた個人の道府県民税及び市町村民税に関する寄附金に係る控除の特例を活用するために本市が設けた寄附金制度に基づく寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、企業から受け入れた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、受入れをした寄附金の額から次に掲げる費用等を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(1) 寄附金の受入年度に実施する事業の財源とする額

(2) 寄附金の受入れに伴い寄附者に対して提供する返礼品等に要する経費

(3) 寄附金の募集、受付、受入れ等に要する経費

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(1) ふるさと納税寄附金を当該寄附金の使途の指定に応じた市政に関する事業に要する経費の財源に充てるとき

(2) 企業版ふるさと納税寄附金をまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるとき

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

幸手市ふるさと応援基金条例

令和7年9月26日 条例第22号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和7年9月26日 条例第22号