○幸手市建築物系公共施設活用推進部会設置要綱

令和7年6月16日

訓令第9号

(設置)

第1条 幸手市公共施設等アセットマネジメント推進会議設置要綱(平成28年幸手市訓令第1号)第6条第3項の規定に基づき、幸手市建築物系公共施設活用推進部会(以下「建築物系部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 建築物系部会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 市が保有する公共建築物(以下「公共建築物」という。)の調査、研究に関すること。

(2) 公共建築物の集約、複合化等の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、部会長が必要と認めること。

(組織)

第3条 建築物系部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は、政策課長の職にある者をもって充てる。

3 副部会長は、契約管財課長の職にある者をもって充てる。

4 部会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 部会長は、必要に応じ建築物系部会を招集し、その議長となる。

2 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

3 部会長は、建築物系部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第6条 建築物系部会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、建築物系部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

財政課長、都市計画課長、建築指導課長

幸手市建築物系公共施設活用推進部会設置要綱

令和7年6月16日 訓令第9号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和7年6月16日 訓令第9号