○幸手市建築物系公共施設活用推進部会設置要綱
令和7年6月16日
訓令第9号
(設置)
第1条 幸手市公共施設等アセットマネジメント推進会議設置要綱(平成28年幸手市訓令第1号)第6条第3項の規定に基づき、幸手市建築物系公共施設活用推進部会(以下「建築物系部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 建築物系部会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 市が保有する公共建築物(以下「公共建築物」という。)の調査、研究に関すること。
(2) 公共建築物の集約、複合化等の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、部会長が必要と認めること。
(組織)
第3条 建築物系部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は、政策課長の職にある者をもって充てる。
3 副部会長は、契約管財課長の職にある者をもって充てる。
4 部会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会長は、必要に応じ建築物系部会を招集し、その議長となる。
2 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
3 部会長は、建築物系部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(庶務)
第6条 建築物系部会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、建築物系部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
財政課長、都市計画課長、建築指導課長 |