○幸手市手話言語条例施策推進懇談会設置要綱

令和7年5月20日

告示第101号

(設置)

第1条 この告示は、幸手市手話言語条例(以下「条例」という。)の制定に向け、ろう者及び関係者の意見等を聴くために幸手市手話言語条例施策推進懇談会(以下「懇談会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 条例に盛り込むべき項目及び内容に関すること。

(2) 手話の普及のために必要な取組みに関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、9人以内で組織する。

2 懇談会は、次に掲げる者のうちから、市長が選任し構成する。

(1) 学識経験者

(2) 聴覚障がい者又はその家族

(3) 福祉団体関係者

(4) 福祉関係機関関係者

(5) 市職員(社会福祉課長その他市職員)

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 構成員の任期は、条例の公布の日までとする。

(座長)

第5条 懇談会に座長を置く。

2 座長は、社会福祉課長とし、副座長は、構成員の互選によりこれを定める。

3 座長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、座長が招集する。

2 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 座長は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第7条 報酬については、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置するという懇談会の趣旨から無償とする。

(事務局)

第8条 懇談会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って決める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条の構成員の任期の満了の日限り、その効力を失う。

幸手市手話言語条例施策推進懇談会設置要綱

令和7年5月20日 告示第101号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和7年5月20日 告示第101号