○外国語指導助手の報酬の支給に関する規則

令和7年2月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)第20条第2項の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用される者(以下「外国語指導助手」という。)の報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 外国語指導助手の報酬額は、初年度は年額402万円(月額33万5千円)、再度任用された場合の2年目は年額414万円(月額34万5千円)、3年目は年額426万円(月額35万5千円)、特に優れたものとして2回を超えて再度任用された場合の4年目及び5年目はそれぞれ年額432万円(月額36万円)とし、所得税及び住民税は、この報酬額から外国語指導助手が負担する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和年7年4月1日から施行する。

外国語指導助手の報酬の支給に関する規則

令和7年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和7年2月10日 教育委員会規則第1号