○幸手市歯科口腔保健の推進に関する条例

令和7年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科口腔保健の推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 市民が、生涯にわたって歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、歯科医師、歯科衛生士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)並びに保健、医療(歯科医療を除く。)、福祉、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関(以下「保健等業務従事者等」という。)と連携を図りながら、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 前項に掲げる施策の策定及び実施については、幸手市歯科医師会の協力を得て、計画的に推進する。

(歯科医療等業務従事者及び保健等業務従事者等の責務)

第4条 歯科医療等業務従事者及び保健等業務従事者等は、歯科口腔保健に資するよう、相互に連携を図りながら、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者(労働者を使用して市内で事業を行う者をいう。)は、その使用する労働者の歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の歯科口腔保健に関する取組の推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、歯科口腔保健に関する知識及び理解を深め、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上に資する取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受けるよう心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、自ら積極的に歯科口腔保健に努めるものとする。

(施策に係る基本的事項)

第7条 市は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる事項を基本とする施策を策定し、及び実施するものとする。

(1) 乳幼児期及び学齢期における歯科健康診断及びう蝕予防対策に関すること。

(2) 成人期における歯周疾患予防に関すること。

(3) 妊娠期から子育て期までにおける母子の歯科口腔保健の推進に関すること。

(4) 高齢期における口腔機能の維持及び向上に関すること。

(5) 障がいのある者、介護を必要とする者その他の者であって歯科医療を受けることが困難なものに対する適切な歯科口腔保健の推進に関すること。

(6) 災害時の歯科口腔保健の対策に関すること。

(7) 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健を推進するために必要と認めること。

2 市は、前項に掲げる施策を適切かつ効果的に実施するため、市民の口腔とその機能の状態の把握に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

幸手市歯科口腔保健の推進に関する条例

令和7年3月18日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)